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屋外広告業登録

広島県
第07−21号

屋外広告物の定義

屋外広告法(第2条大1項)に「屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」と定められています
つまり 屋外広告物とは次の4つの用件を満たしているものをいいます

1 常時又は一定期間継続して表示されるもの。
2 屋外で表示されるもの。
3 公衆に表示されるもの。
4 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。

除外されるもの

1 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件
2 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立て札等又はこれらの掲出物件
3 自己看板(氏名・名称・店名・商標・事業や営業の内容を表示したもの)を自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所又は自己の所有する土地又は物件に掲出する物件で、法規で定める基準に適合するもの
4 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、規則に定める基準に適合するもの
5 冠婚葬祭又は祭礼等のため一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件
6 講演会、展覧会音楽界等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物
7 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
8 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く)、船舶等に表示される広告物

等々

*地方自治体によって掲示物のサイズ、色合い、掲示期間が細かく規定されています
詳しくは看板を掲示する自治体にお問い合わせ下さい

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